インボイス制度における仕入税額控除について

本記事では、ThumbnailCityのライセンス費用に関して、インボイス制度における仕入税額控除の仕分けに必要な費用の内訳について説明しています。なお、ThumbnailCityは再販や譲渡を禁止しておりますが、特別に作者の許諾を得た場合に限って再販や譲渡を認めております。

本資料は費用の内訳について説明するものであり、経費処理の詳細については、税理士等の専門家にご相談ください。以下の[]中の数字は、金額で単位は円です。

Vectorシェアレジで購入する場合

Vectorからライセンスを購入頂く場合は、Vectorの委託販売サービスを利用してライセンスを購入頂くことになります。Vectorは課税事業者で、作者は免税事業者であるため、仕入税額控除を受けるためには、内訳を仕分ける必要があります。
Vectorでお支払い頂く総額の内訳は以下の通りです。

総額(税込)[1,760] = 製品金額(税込)[1,650] + vector利用者手数料(税込)[110]
製品金額(税込)[1,650] = 製品単価[1,500] + 製品消費税[150]
vector利用者手数料(税込)[110] = vector利用者手数料[100] + vector利用者手数料消費税[10]
製品単価[1,500] = vectorレジ手数料[225] + 作者取分[1,275]
製品消費税[150] = vectorレジ手数料消費税[23] + 作者取分消費税相当額[127]

vector利用者手数料: 利用者がvectorの委託販売サービスを利用する際の手数料(一律¥100)
vectorレジ手数料: 作者がvectorの委託販売サービスで販売する際の手数料(製品単価の15%)

上記のVectorシェアレジの費用内訳については、https://www.vector.co.jp/info/for_auth/advice.html#shareに記載されています。

課税事業者であるVectorに対して支払い頂いた消費税分の額は以下の通りとなり、仕分け及び領収書を適切に処理することで、仕入税額控除が可能になると考えられます。

vector利用者手数料消費税[10] + vectorレジ手数料消費税[23] = ¥33

作者は免税事業者であるため、作者に対して支払い頂いた作者取分消費税相当額(仕入税額相当額)\127には、インボイス制度導入時の経過措置が適用されますので、仕分け及び領収書を適切に処理することで、2026/09/30までは80%を控除、2029/09/30までは50%を控除できると考えられます。

PayPal経由で購入する場合

PayPal経由でライセンスを購入頂く場合は、PayPalの決済サービスを利用してライセンスを購入頂くことになります。PayPalは海外の決済サービスで、作者は免税事業者であるため、仕入税額控除を受けるためには、内訳を仕分ける必要があります。
PayPalでお支払い頂く総額の内訳は以下の通りです。

総額(税込)[1,700] = 製品金額(税込)[1,599] + 決済手数料[101]

上記の費用内訳については、PayPalの「取引履歴」から「取引の詳細」を表示することで確認できます。

決済手数料は海外取引になりますので、消費税は掛かっていません。製品金額(税込)の内、十一分の一の消費税相当額(仕入税額相当額)\1,599÷11には、インボイス制度導入時の経過措置が適用されますので、仕分け及び領収書を適切に処理することで、2026/09/30までは80%を控除、2029/09/30までは50%を控除できると考えられます。


参考:国税庁ホームページ 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm のⅣ-5 経過措置